信用情報の登録情報と登録期間の詳細はこちら
個人信用情報機関の信用情報に登録されている情報について
個人信用情報とは?その役割ってなに?では、個人信用情報機関の種類と各機関の交流について説明しました。まあ、1つの個人信用情報機関だけでは全ての金融会社をカバーする事が出来ませんので、お互いが保有している信用情報の交流は必須なのかも知れませんね。
ただ、個人信用情報機関の種類や交流を知ったからと言っても、これが即クレジットカード審査の対策につながる訳ではありません。クレジットカード審査の対策では、個人信用情報機関に登録されている信用情報の中身を知る事が重要なのですから。
そこで、今回の記事では各個人信用情報機関に登録されている信用情報には何があるのか?について説明しますね。この信用情報の中身を知っていれば、今後のクレジットカード審査への対策が立てやすくなりますので、是非覚えていただければと思います。
個人信用情報機関に登録されている信用情報
この信用情報については、CIC、JICC、KSCそれぞれの信用機関で微妙に違いがありますので、 各信用機関別に説明しますね。
株式会社シーアイシーの登録情報、登録期間
■クレジットカードや各種ローンの支払い能力の調査のためCIC加盟会員がCICに信用情報を照会した事実
■登録期間 加盟会員の照会日より6ヶ月間
■CIC加盟会員と契約者間でのクレジットカードや各種ローンの契約内容や支払い状況
■登録期間 契約期間中および契約期間終了後5年間
■クレジットカードや各種ローンの利用途中における支払い能力の調査のためCIC加盟会員がCICに信用情報を照会した事実
■登録期間 加盟会員の利用日より6ヶ月間
株式会社日本信用情報機構の登録情報、登録期間
■本人特定情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先などの個人情報
■本人特定情報の登録期間 契約内容に関する情報などが登録されている期間
■契約内容情報 登録会員名や契約の種類や内容(契約日、貸付日、契約金額)などの情報
■契約内容情報の登録期間 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
■返済状況情報 入金日や入金予定日、残高金額、完済日、延滞などの情報
■返済状況情報の登録期間 契約継続中及び返済完了日から5年を超えない期間 (※延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に関わる情報については該当する事実の発生日から1年を超えない期間)
■取引事実情報 債権回収や債務整理、保証履行、強制解約、債権譲渡などの情報
■取引事実情報の登録期間 当該事実の発生日から5年を超えない期間 (※債権譲渡の事実に関わる情報については該当する事実の発生日から1年を超えない期間)
■申込情報 本人特定のための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号など)、ならびに申込日及び申込商品種別など
■申込情報の登録期間 申込日から6ヶ月を超えない期間
全国銀行個人信用情報センターの登録情報、登録期間
■取引情報 クレジットカードや各種ローンなどの契約内容および返済状況 (入金の有無や延滞・代位弁済などの事実を含む)
■取引情報の登録期間 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
■照会記録情報 クレジットカードや各種ローンなどの申込みや契約内容などについて加盟会員が信用情報センターを利用した日
■照会記録情報の登録期間 該当する利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、また加盟会員への提供は6か月を超えない期間
■不渡情報 手形交換所の第1回目の不渡、または取引停止処分など不渡りに関する情報
■不渡情報の登録期間 第1回目の不渡は該当する発生日から6か月を超えない期間、また取引停止処分は該当する処分日から5年を超えない期間
■官報情報 官報に公告された破産や民事再生に関する手続開始決定など
■官報情報の登録期間 該当する決定日から10年を超えない期間
■本人申告情報 本人確認資料の紛失や盗難、また同姓同名別人の情報がセンターに登録されているため、自分と間違えられる可能性が高いなどの本人からの申告情報
■本人申告情報の登録期間 登録日から5年を超えない期間