開示請求書記入の住所は登録期間内で大丈夫です
開示請求書に記入する住所について
個人信用情報機関に登録されている信用情報がブラックの方は、まずは信用情報の開示請求を行い、信用情報の中身を確認してから事前準備を行った上で、クレジットカード審査に申し込んだ方が良いです。
※信用情報の開示請求→信用情報の開示請求を行い自分の信用情報を確認する
それは、信用情報にどのような情報が登録されているのかが分からない状態でクレジットカード審査に申し込むより、信用情報の中身を確認した上で事前準備を行った方が、審査に通る可能性が高くなるからです。
審査に不安のある方や落ち続けている方は、信用情報の中身を知って審査に申し込むのか?中身を知らないで審査に申し込むのか?とでは、当然中身を知って申し込んだ方が審査に通る可能性があるのですから。
ただ、信用情報の開示請求を行い場合、過去に延滞を起こしていた住所から複数回引越しをした方は、一体どこの住所で申請を行えば良いのかが分からないかも知れません。そこで、今回の記事では、信用情報開示請求の申請住所はどこを記入すれば良いのか?について説明しますね。
開示請求申請の住所は各個人信用情報機関の情報登録期間内のもの
あなたも知っているかと思いますが、各個人信用情報機関によって信用情報の登録期間が決まっています。
※信用情報の登録期間→個人信用情報機関に登録されている信用情報とは?
例えば、CICでは契約内容や支払い情報は5年間、 株式会社日本信用情報機構では延滞情報は5年間、全国銀行個人信用情報センターでは延滞情報が5年間、官報情報は10年間などとなっています。
つまり、この期間に住んでいた住所は開示請求の申込書に記載する必要がありますが、この期間以前に住んでいた住所は記載する必要はありません。まあ、この期間以前に住んでいた住所を記載しても、その情報は信用情報から削除されていますので、記載しても仕方ありませんけど。
また、この期間に住んでいた住所は必ず全て記載しておかないと、現在の正確な信用情報の登録内容を把握する事ができませんので、必ず記載するようにして下さい。
信用情報に登録されている全ての情報を把握しておかないと、いくら事前準備を行っても何かが抜けていてクレジットカード審査に通らなくなる可能性がありますから。